保育園情報【保育園って?】



児童福祉法から抜粋すると

┼--------------------------------------------------------┼

第7条〔児童福祉施設〕
この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子寮、保育所、
児童厚生施設、養護施設、精神薄弱児施設、精神薄弱児通園施設、
盲ろうあ児施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、
情緒障害児短期治療施設及び教護院とする。


第24条〔保育所への入所〕
市町村は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、
保護者の労働又は疾病等の事由により、その監護すべき乳児、
幼児又は第三十九条第二項に規定する児童の保育に欠けるところがあると認めるときは、
それらの児童を保育所に入所させて保育する措置を採らなければならない。
ただし、付近に保育所がない等やむを得ない事由があるときは、
その他の適切な保護を加えなければならない。


第39条〔保育所〕
保育所は、日日保護者の委託を受けて、
保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設とする。
保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、
日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその他の児童を保育することができる。


第45条〔設備・運営等の最低基準の制定〕
厚生大臣は、中央児童福祉審議会の意見を聞き、
児童福祉施設の設備及び運営、
里親の行う養育並びに保護受託者の行う保護について、
最低基準を定めなければならない。
児童福祉施設の設置者並びに里親及び保護受託者は、
前項の最低基準を遵守しなければならない。

┼--------------------------------------------------------┼

簡単に言うと、厚生労働省管轄の福祉施設。
親が仕事・病気・介護などで子供を保育できない
「保育に欠ける」子供を親の代わりに保育する施設。
主に働いている親の子供が通う保育施設。

って感じですかね。
(*^.^*)


*・─ *・─ *・─ *・─ *・─ *・─ *・─ *・─ *・─ *・─ *・─ *・


★ 種類 ★

最近良く耳にしますよね。「無認可保育園で・・・。」って話。
色々ある保育園の種類をざっとご紹介します。まず、

保育園、には認可保育園と認可外(無認可)保育園とがあります。

認可保育園とは、児童福祉法で定められた「保育所」として、
都道府県や市等の自治体から認可された施設です。
施設設備や職員の資格などについての最低限の基準を満たしている所です。


認可を受けないで保育をしている保育園が、無認可保育園なのです。
企業が従業員のために設けた事業所内保育施設、
市町村が山間部等に設置したへき地保育所、
駅前型保育園・ベビーホテル・保育ママ等があります。


*・─ *・─ *・─ *・─ *・─ *・─ *・─ *・─ *・─ *・─ *・─ *・

★ 入所できる年齢は? ★

入所対象年齢は、原則として0歳から小学校入学前までです。

保育園によって若干違いがあり、
1歳児あるいは2歳児から保育している施設もあり、
0歳児についても月齢が異なっています。


*・─ *・─ *・─ *・─ *・─ *・─ *・─ *・─ *・─ *・─ *・─ *・

★ 入所基準は? ★

保育園への入所基準は、大まかには以下のようです。

両親が、昼間労働することを状態としていること
妊娠中であるか又は出産後間もないこと
疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること
同居の親族を常時介護していること
震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること


*・─ *・─ *・─ *・─ *・─ *・─ *・─ *・─ *・─ *・─ *・─ *・

★ うちのBabyは? ★

各市町村により入所基準・年齢等がちがいますので、
詳しくは、ご自分の住んでいる市役所の担当課
又は入所希望の保育園に聞いてみて下さいね。